カスタマーハラスメント対策の義務化(改正労働施策総合推進法)
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
相談体制の整備
事後の迅速かつ適切な対応
対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
そのほか併せて講ずべき措置
※対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害者差別解消法における、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供義務に留意する必要があります。
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
※例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定等、面談等を行う際の規則など
相談体制の整備
※人事担当者以外を相談窓口担当者とすることも考えられる。
事後の迅速かつ適切な対応
そのほか併せて講ずべき措置
詳細は、リーフレットをご覧ください。
















