お知らせ 2020年5月13日(水)

【外国人技能実習生の皆様へ】貝類の無断採取は違法です

中国人の技能実習生が、美浜町の有料潮干狩場や禁漁区域(美浜スロープ付近)にて無断・無料で「あさり」や「かき」を採っていると、地元漁業協同組合や地域漁業者より連絡が届いています。
港湾・海岸・海洋・河川には「漁業権」があり、権利の無い技能実習生が無断採取した場合、権利侵害となり「漁業法違反」となります。

【愛知県の漁業法違反】
漁業権を有する漁業組合などは、稚魚にコストをかけて水産動植物を育てているため、漁業権侵害を発見したときには刑事事件として告訴できます。
漁業法違反(漁業権侵害)で、検挙され罰金刑を受けることは、有罪判決の前科が付くので、各種資格(在留資格)の欠格事由となる可能性があります。

<愛知県漁業調整規則>
第33条 保護水面による採捕の制限(保護水面区域内でのすべての水産動植物の採捕が禁止されます。)
第34条 水産動物の採捕の禁止期間等(採捕の禁止期間を定めています。)
第35条 全長の制限(大きさが基準以下の水産動植物の採捕を禁止しています。)
第35条の2 あさりの採捕の禁止区域(あさり採捕禁止区域が定められています。)
第37条 漁法の禁止(びんづけや水中銃などの漁法を禁止しています。)
第48条 遊漁者等の漁具、漁法の制限(漁業権を有しない遊漁者が利用してよい道具等を規定しています。)
第58条・第59条 罰則
第33条~37条の規定に違反したものは、6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金の処し、又はこれを併科されます。さらに、採捕した水産動植物や道具等も没収されることがあります。

【中国語版】

【ベトナム語版】

【インドネシア語版】

禁漁区域(美浜スロープ付近)

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