外国人技能実習生制度とは、日本の企業が外国(主に開発途上国)の若者を「技能実習生」として受け入れ、実務を通じて技能・技術を学んでもらうことで、母国の経済発展を担う人材を育てる「人づくり」を目的とした公的制度です。
技能実習生は一般的に、師崎商工会や東海愛知経営支援協同組合のような「監理団体」を通じて受け入れることが可能です。入国した技能実習生は受入企業(実習実施者)と雇用関係を結び、技能実習に入ります。
師崎商工会および東海愛知経営支援協同組合は、企業が技能実習生を受け入れるための窓口となっているほか、受入企業が技能実習に専念できるよう、技能実習生の在留資格取得手続きを始めとした各種申請業務・現地とのやり取り・技能実習生に対する日本の言語や文化の教育等を行っています。
技能実習生の受け入れは、企業側にも様々なメリットがあります。
「技術を母国に持ち帰る」という向上心を持つ熱心な技能実習生を受け入れることで、職場全体が活性化し、既存職員にも良い刺激を与えます。
技術移転による国際貢献が可能なほか、技能実習生が帰国した後も交流を続けることで、その国への足がかりを作ることができます。
実習計画に基づいた技能実習を行うことで、計画的・継続的な業務の配分が可能となるほか、実習を通じて従来の工程を見直す機会が生まれ、効率化に繋げることができます。
師崎商工会・東海愛知経営支援協同組合では現在、中国・ベトナム・インドネシアの技能実習生を受け入れています。
職種・作業内容や技能実習生の技能習得状況等に応じ、1年~最長5年の受け入れが可能です。
師崎商工会・東海愛知経営支援協同組合は、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力において、高い水準を満たす監理団体として「一般監理事業」の区分での団体許可を受けており、第3号技能実習の実習監理を実施することができます。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格する必要があります。
また、第3号技能実習を実施できるのは、定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体・受入企業の場合に限られます。
なお、第2号・第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は厚生労働省により定められています。詳細は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
受け入れられる技能実習生の人数には上限が定められています。
受入企業の 常勤職員の総数 |
技能実習生の人数 (第1号技能実習生) |
201名〜300名 | 15名 |
101名〜200名 | 10名 |
51名〜100名 | 6名 |
41名〜50名 | 5名 |
31名〜40名 | 4名 |
30名以下 | 3名 |
1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。
2年目には更に3人、3年目にはまた更に3人の受け入れが可能となります。
そのため枠を最大限活用した場合、3年目には9人の技能実習生が現場に入ります。
お申し込みから実際の現場配属まで、約1年の期間が必要になります。
受け入れる技能実習生の人数や職種、時期等によって現場配属までのスケジュールは変動します。ご了承ください。
師崎商工会エリア外の企業のお申し込みも受け付けております。
詳しくは師崎商工会までお問い合わせください。
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