2019年4月1日より、人手不足が深刻な産業分野において、「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
在留資格「特定技能」の受け入れ対象の分野は、生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められるような逼迫した業種とされています。
介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)
建設業、造船舶用工業(2業種)
なお、これらの対象業種に関しては、その産業を所管する省庁の大臣が、人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取るとされています。そして、また労働力不足になったときには、受け入れを再開することができるとされています。
新しい在留資格「特定技能」は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。
在留期間 | 1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで |
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技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
家族の帯同 | 基本的に認められない |
受入れ機関または 登録支援機関による支援 |
対象 |
在留期間 | 3年、1年または6か月ごとの更新 |
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技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関または 登録支援機関による支援 |
対象外 |
などが上陸基準省令に盛り込まれています。
特定技能1号の取得には、①技能実習2号を良好に修了した人が試験免除を受けて特定技能1号に移行する流れと、その他の外国人の方が日本語能力や技能水準について各業界の監督省庁が定めた試験などを受けて取得する流れがあります。
また、特定技能1号から同じく業界ごとに定める試験を受けて合格した人は、特定活動2号へ移行されることになります。
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め、所要の基準に適合していることが求められます。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。
1号特定技能外国人に対する支援について
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)または登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は、次のとおりです。
師崎商工会と提携している「師崎地域振興有限会社」も登録支援機関として、受入れ機関の皆様より支援の委託を受けています。
師崎商工会エリア外の企業のお申し込みも受け付けております。
詳しくはお電話またはメールフォームにてお問い合わせください。
0569-47-7373
営業時間:平日8:30~17:15