外国人技能実習生・人材支援

外国人技能実習生制度とは、日本の企業が外国(主に開発途上国)の若者を「技能実習生」として受け入れ、実務を通じて技能・技術を学んでもらうことで、母国の経済発展を担う人材を育てる「人づくり」を目的とした公的制度です。

技能実習生は一般的に、師崎商工会や東海愛知経営支援協同組合のような「監理団体」を通じて受け入れることが可能です。入国した技能実習生は受入企業(実習実施者)と雇用関係を結び、技能実習に入ります。

師崎商工会および東海愛知経営支援協同組合は、企業が技能実習生を受け入れるための窓口となっているほか、受入企業が技能実習に専念できるよう、技能実習生の在留資格取得手続きを始めとした各種申請業務・現地とのやり取り・技能実習生に対する日本の言語や文化の教育等を行っています。

技能実習生受け入れのメリット

技能実習生の受け入れは、企業側にも様々なメリットがあります。

若者の受け入れによる職場環境の活性化

「技術を母国に持ち帰る」という向上心を持つ熱心な技能実習生を受け入れることで、職場全体が活性化し、既存職員にも良い刺激を与えます。

国際貢献、および国際ビジネスへの拡大

技術移転による国際貢献が可能なほか、技能実習生が帰国した後も交流を続けることで、その国への足がかりを作ることができます。

業務の安定・効率化

実習計画に基づいた技能実習を行うことで、計画的・継続的な業務の配分が可能となるほか、実習を通じて従来の工程を見直す機会が生まれ、効率化に繋げることができます。

受け入れ対象国

師崎商工会・東海愛知経営支援協同組合では現在、中国・ベトナム・インドネシアの技能実習生を受け入れています。

受け入れ可能年数

職種・作業内容や技能実習生の技能習得状況等に応じ、1年~最長5年の受け入れが可能です。

師崎商工会・東海愛知経営支援協同組合は、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力において、高い水準を満たす監理団体として「一般監理事業」の区分での団体許可を受けており、第3号技能実習の実習監理を実施することができます。

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格する必要があります。
また、第3号技能実習を実施できるのは、定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体・受入企業の場合に限られます。

なお、第2号・第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は厚生労働省により定められています。詳細は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。

受け入れ可能人数

受け入れられる技能実習生の人数には上限が定められています。

受入企業の
常勤職員の総数
技能実習生の人数
(第1号技能実習生)
201名〜300名 15名
101名〜200名 10名
51名〜100名 6名
41名〜50名 5名
31名〜40名 4名
30名以下 3名
  • 技能実習生は、常勤職員の数に含まれません。
  • 技能実習生は、下記の人数を超えることはできません。
    ・第1号技能実習生:常勤職員の総数
    ・第2号技能実習生:常勤職員の総数の2倍
    ・第3号技能実習生:常勤職員の総数の3倍
  • 特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。
  • 優良な監理団体・受入企業の基準に適合した場合、受け入れ可能人数枠が拡充されます。

【モデルケース例】
第2号技能実習移行対象の職種・作業で、常勤職員の総数が10名の企業の場合

1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。
2年目には更に3人、3年目にはまた更に3人の受け入れが可能となります。
そのため枠を最大限活用した場合、3年目には9人の技能実習生が現場に入ります。

技能実習生配属までのスケジュール

お申し込みから実際の現場配属まで、約1年の期間が必要になります。
受け入れる技能実習生の人数や職種、時期等によって現場配属までのスケジュールは変動します。ご了承ください。

入国までの詳細スケジュールはこちら(PDF:182KB)

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