在留資格「特定技能」

2019年4月1日より、人手不足が深刻な産業分野において、「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能の受け入れ対象分野について

在留資格「特定技能」の受け入れ対象の分野は、生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められるような逼迫した業種とされています。

特定技能1号

介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)

特定技能2号

建設業、造船舶用工業(2業種)

なお、これらの対象業種に関しては、その産業を所管する省庁の大臣が、人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取るとされています。そして、また労働力不足になったときには、受け入れを再開することができるとされています。

在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」について

新しい在留資格「特定技能」は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。

特定技能1号 – 技能水準と日本語能力の要件

在留期間 1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同 基本的に認められない
受入れ機関または
登録支援機関による支援
対象

特定技能2号 – 技能水準と日本語能力の要件

在留期間 3年、1年または6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関または
登録支援機関による支援
対象外

その他の要件

  • 特定技能外国人本人が18歳以上であること
  • 外国人本人の保護の観点から、紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと
  • 健康状態が良好であること(日本の健康保険制度を使った病気の治療を目的としないため)
  • 送出し国で遵守すべき手続きが定められている場合はその手続きを経ていること

などが上陸基準省令に盛り込まれています。

特定技能の取得の流れ

特定技能1号の取得には、①技能実習2号を良好に修了した人が試験免除を受けて特定技能1号に移行する流れと、その他の外国人の方が日本語能力や技能水準について各業界の監督省庁が定めた試験などを受けて取得する流れがあります。
また、特定技能1号から同じく業界ごとに定める試験を受けて合格した人は、特定活動2号へ移行されることになります。

受入れ機関(特定技能所属機関)と登録支援機関

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め、所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関(特定技能所属機関)について

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  • 外国人への支援を適切に実施すること→支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば「受入れ機関が外国人を受け入れるための基準③」の基準も満たす。
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

登録支援機関について

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。

1号特定技能外国人に対する支援について

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)または登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は、次のとおりです。

  • 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供※3時間程度行う
    (外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥および⑦において同じ。)
  • 入国時の空港等への出迎えおよび帰国時の空港等への見送り※帰国は保安検査場の前まで同行
  • 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施※居室全体の面積を居住人数で除した面積が7.5㎡以上
  • 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
    (預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)※8時間以上行う
    【情報提供事項】
    ・金融機関の利用方法
    ・医療機関の利用方法
    ・交通ルール等
    ・交通機関の利用方法等
    ・生活ルール、マナー
    ・生活必需品等の購入方法等
    ・気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
    ・我が国で違法となる行為の例
  • 生活のための日本語習得の支援
  • 外国人からの相談・苦情への対応
  • 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
    【情報提供事項】
    ・その他社会保障および税に関する手続き等
  • 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  • 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

お問い合わせ・お申し込み

師崎商工会と提携している「師崎地域振興有限会社」も登録支援機関として、受入れ機関の皆様より支援の委託を受けています。
師崎商工会エリア外の企業のお申し込みも受け付けております。
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