持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限は、2021年2月15日(月)に延長されました。
※持続化給付金につきましては、1月31日(日)までに、書類の提出期限延長を申し込む必要があります。
持続化給付金
申請期限:2021年2月15日(月)まで(1月31日までに延長の申し込みが必要)
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方については、2021年2月15日(月)まで書類の提出が受け付けられます。
その場合、2021年1月31日(日)までに、持続化給付金ホームページより、書類の提出期限延長を申し込む必要があります。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。
家賃支援給付金
申請期限:2021年2月15日(月)まで
申請期限に間に合わない事情がある方については、2021年2月15日(月)24時まで追加の提出が受け付けられます。
その場合、申請期限に間に合わない事情について、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付する必要があります。
(賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなどが想定されています。)
申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。