※申請受付は終了いたしました。
月次支援金とは、今年4月以降に実施された「緊急事態宣言」または「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により、売上が50%以上減少した事業者に、国が支援金を給付するものです。
給付対象の主な要件
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。※1
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
※1 2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。
※ 地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は給付対象外です。また、「愛知県中小企業者等応援金(4月~6月分)」を受給した事業者は、4月~6月分の月次支援金の給付対象外となります。
給付額
法人:上限20万円/月
個人事業主:上限10万円/月
申請期間
4月分~10月分:申請終了
申請方法
申請は、Web上での申請「電子申請」のみとなっています。
お手元に証拠書類等を揃え、メールアドレスをご用意の上、パソコンやスマートフォン、タブレットなどから電子申請を行う必要があります。
月次支援金の申請には、事前に商工会や金融機関等で「事前確認」を受け、帳簿類の確認と、事前確認通知番号の発行を受ける必要があります。
ただし、登録確認機関の会員・融資先の事業者は、帳簿類の確認を省略し、自身が会員・融資先になっている登録確認機関による口頭確認のみで、事前確認通知番号の発行を受けることができます。
なお、既に一時支援金の申請等で「事前確認」を受けている場合は、改めて事前確認を受ける必要はありません。
登録確認機関について
師崎商工会も登録確認機関です。そのため、師崎商工会の会員の方は、口頭による事前確認のみで、事前確認通知番号を発行いただけます。
師崎商工会での事前確認通知番号発行をご希望の方は、あらかじめパソコン等から月次支援金特設ホームページより「申請ID」を取得し、「宣誓・同意書」を読んで事業主の方が自署した上で、師崎商工会までお電話ください。
<師崎商工会>
TEL:0569-63-0349
営業時間:平日8:30~17:15(土日祝は休み)
※事前予約のない来館はご遠慮ください。事前予約が無い場合、当日の窓口の混雑状況によっては、受付ができない場合があります。
※事前確認の混雑状況によっては、ご対応までに日数をいただく可能性がございます。
※ご自身が申請対象かどうかは、師崎商工会では判断いたしかねます。月次支援金特設コールセンター(TEL:0120-211-240)へお問い合わせください。
※師崎商工会での事前確認および事前確認通知番号の発行は、月次支援金の給付を確約するものではありません。月次支援金事務局の審査及び提出を求められた書類の有無等によっては、給付されない場合がございます。
詳しい申請方法や必要書類については、月次支援金特設サイトよりご確認ください。申請IDの発行、必要書類の様式のダウンロード、申請も特設サイトより行えます。
師崎商工会でも専用PCを用いた電子申請サポートを行います。ご自身での申請が難しい方は、師崎商工会まで一度ご相談ください。
※事前予約のない来館はご遠慮ください。事前予約が無い場合、当日の窓口の混雑状況によっては、受付ができない場合があります。
※申請には時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
※申請に必要な書類一式は、基本的にご自身でご用意いただく必要があります。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
月次支援金コールセンター
TEL:0120ー211ー240
IP電話等からのTEL:03-6629-0479
<受付時間>
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)