「外食産業事業継続緊急支援事業(業態転換等支援事業)」とは、新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が今後の事業継続及び需要の喚起のために行う、業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)といった取り組みを支援するものです。
また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表が行われます。
応募対象
中小・中堅規模の飲食店
<要件(一部抜粋)>
- 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
- 新型コロナウイルス感染症拡大以前(2019年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における2019年度と2021年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。 - 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。 - 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
※応募にあたっては、共同事業者(中小企業診断士、建築会社、システム会社など)を含めた内容で申請する必要があります。
補助対象となる取組
新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる業態転換等の計画が対象となります。
たとえば、「現在扱っている商品・サービスの内容を変える取組」や、「商品・サービスの提供方法を変える取組」などが対象となります。
<一例>
- 感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
- テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
- 店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する
- イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
- 自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
- 店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する
補助率、補助金下限・上限
補助率:1/2以内
補助金:上限1,000万円以下、下限100万円以上
(総事業費200万円以上のものが対象となります。)
※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するので、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。
対象経費
- 事業に係る建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、外注費、広告宣伝・販売促進費、研修費等
- 委託費
公募受付期間(予定)
2022年6月15日(水)~8月1日(月)
※応募書類は17時までの必着です。
※正式な公募受付期間、および必要な応募資料は、公募サイトに掲載されます。
※持ち込みでの提出は受け付けません。
※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付してください。
詳細は、下記の公募予告サイトよりご確認ください。