新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件を満たす世帯は、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
対象
- り患世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病(1ヶ月以上の治療を要する)を負った世帯 - 減収世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
(主たる生計維持者について、下記4要件を全て満たす世帯)
①令和3年中の見込み「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」のいずれかが、前年の同じ種類の収入と比べて3割以上減少する見込みである。(事業収入には持続化給付金や協力金などの国や都道府県からの各種給付金は含めません。)
②前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
③収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である。
④前年収入・所得が0円以下ではない。
※減少額を計算する際には、保険金、損害賠償などにより補填される金額を除きます。なお、国や県、町から支給される各種給付金(持続化給付金、休業要請協力金など)は補填される金額には含まれません。
※前年収入・所得とは、令和2年中の収入・所得を指します。
※世帯内に所得未申告者がいる世帯は減免できません。
対象となる国民健康保険税
令和3年度分の国民健康保険税のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
※令和2年度分の国民健康保険税でも対象になる場合があります。以下の項目全てに該当する方はご相談ください。
①転入、社会保険の喪失により、令和2年度末までに南知多町国民健康保険に加入した
②上記に伴う令和2年度分の保険税の納期限が、令和3年4月以降に設定されている
③国民健康保険の加入手続きを、資格取得日から14日以内に行っている
減免額の算定について
【主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合】
対象となる保険料の全部を減免します。
【主たる生計維持者の事業収入などが3割以上減少した場合】
下記の計算式により求められる金額を減免します。
減免の対象となる国民健康保険税 × A ÷ B × C = 減免額
【A】主たる生計維持者の減収見込みの事業収入などに係る前年所得の合計
【B】主たる生計維持者及び世帯内の被保険者の前年の合計所得金額
【C】主たる生計維持者の前年合計所得金額による減免割合(以下の表)
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 8割 |
550万円以下 | 6割 |
750万円以下 | 4割 |
1,000万円以下 | 2割 |
※主たる生計維持者が事業廃止または失業した場合、前年合計所得に関わらず減免割合は全部です。なお、被用者(会社勤めの方)が倒産・解雇などにより失業した場合は別の減免制度の対象となります。
申請手続
申請書類に必要事項を記入し、添付書類と共に保険年金室へご提出ください。
申請書類は南知多町のホームページよりダウンロードいただけます。また添付書類一覧も南知多町のホームページにてご確認ください。
申請期日および減免時期
令和4年3月31日(木)まで(書類に不備のない状態で必着)
ただし、申請書類の提出時期により令和3年度分国民健康保険税の減免時期が異なります。(減免額は変わりません。)
※上記は2022年1月3日現在の情報です。最新の情報は上記の南知多町ホームページにてご確認ください。