愛知県の営業時間短縮要請の期間が延長されました。
また、1月18日より、内容が拡充されます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、愛知県の営業時間短縮要請に応じ、営業時間の短縮※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(1月12日~2月7日実施分)」が交付されます。
※営業時間短縮には、感染防止対策のため終日休業した場合も含みます。
要請期間
2021年1月12日(火)~2021年2月7日(日)の27日間
対象となる事業者
1月12日(火)~1月17日(日)
前回(12月18日~1月11日)の要請と同様
- 愛知県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等であること。(この場合、県外に本社がある事業者も対象になります。)
- 愛知県内にある「接待を伴う飲食店」「酒類の提供を行う飲食店」「酒類の提供を行うカラオケ店」であり、従前より午後9時から午前5時の間に営業を行っている(午前5時~午後9時の間を超えて営業を行っている)こと。
- 新型コロナウイルス感染症対策の業種別ガイドラインを遵守していること。
- 愛知県の「安全・安心宣言施設」に登録しており、「安全・安心宣言施設」のPRステッカーとポスター掲示を行っていること。
⇒営業時間短縮要請の対象であり要件を満たしている事業者が、営業時間を午前5時~午後9時の間に収まるように短縮または休業した場合、1店舗1日あたり4万円の協力金の交付対象となります。(6日間で1店舗最大24万円)
1月18日(月)~2月7日(日)
愛知県内の、飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けた飲食店・バー・カラオケ店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)で、従前より午前5時から午後8時の時間帯を超えて営業していた店舗
※ただし協力金の支給には、下記2点を満たしている必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症対策の業種別ガイドラインを遵守していること。
- 愛知県の「安全・安心宣言施設」に登録しており、「安全・安心宣言施設」のPRステッカーとポスター掲示を行っていること。
⇒営業時間短縮要請の対象であり要件を満たしている事業者が、営業時間を午前5時~午後8時の間に収まるように短縮または休業し、酒類の提供を午前11時~午後7時までの間に短縮した場合、1店舗1日あたり6万円の協力金の交付対象となります。(21日間で1店舗最大126万円)
詳細は愛知県のホームページにてご確認いただくか、愛知県県民相談窓口コールセンターまでお問い合わせください。
愛知県「緊急事態措置の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金(1月12日~2月7日実施分)」の実施概要について」
【県民相談窓口コールセンター】
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を含む毎日)
安全・安心宣言施設について
愛知県の「安全・安心宣言施設」とは、感染防止対策として取り組む項目を愛知県に届け出た施設に対し、愛知県が独自のPRステッカー・ポスターを提供し、「安全・安心宣言施設」として応援するものです。
愛知県感染防止対策協力金の申請には、この「安全・安心宣言施設」に登録し、店内にPRポスターとステッカーを掲示していることが必須です。
登録申請は、パソコンやスマートフォン等から電子申請にて行うことができます。詳しくは下記のページをご確認ください。
前回分(12月18日~1月11日)の協力金申請について
12月18日~1月11日分の営業時間短縮要請に対する協力金の交付は、別途申請する必要がありますのでご注意ください。
詳しくは下記のページをご確認ください。