5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。
支給対象
以下のすべてを満たす事業者が対象となります。
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者であること
- 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
- 2020年5月~12月の間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、「いずれか1ヶ月の売上が前年同月比▲50%以上」または「連続する3ヶ月の売上の合計が前年同月比▲30%以上」であること
- 他人の土地・建物をご自身で営む営業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として「賃料の支払い」を行っていること。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
申請に必要な主な書類
個人事業者の場合
- 自署の誓約書(フォーマットはこちら)
- 確定申告書第一表の控え
- 所得税青色申告決算書の控え(※月別売上の記入のある2019年分の控えをお持ちの方)
- 受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
- 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
- 賃貸借契約書の写し
- 直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人からの領収書、所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書など)
- 振込先がわかる口座情報(通帳)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
法人の場合
- 自署の誓約書(フォーマットはこちら)
- 2019年分の確定申告書別表一の控え
- 法人事業概況説明書の控え
- 受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
- 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
- 賃貸借契約書の写し
- 直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人からの領収書、所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書など)
- 給付金の振込先がわかる口座情報(通帳)
申請期間
2020年7月14日(火)~2021年1月15日(金)
給付額・算定方法
【法人】最大600万円を一括支給
【個人事業者】最大300万円を一括支給
<算定方法>
申請時の直近1ヶ月における「支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)」の6倍
【法人の算定方法】
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
---|---|
75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3) ※ただし、100万円(月額)が上限 |
【個人事業者の算定方法】
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
---|---|
37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3) ※ただし、50万円(月額)が上限 |
申請方法
申請は、Web上での申請「電子申請」が基本となっています。
手元に証拠書類等を揃え、メールアドレスをご用意の上、パソコンやスマートフォン、タブレットなどから下記の「家賃支援給付金ポータルサイト」より申請ください。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、師崎商工会でも専用パソコンを用いた申請サポートを実施しております。
※事前にお電話にてご予約ください。ご予約が無い場合、当日の窓口の混雑状況によっては、ご対応できない可能性があります。
※申請には2時間ほどかかります。時間には余裕をもってお越しください。
※申請に必要な書類一式は、基本的にご自身でご用意いただきますようお願いいたします。
※上記は2020年7月14日現在の情報です。最新の情報は経済産業省ホームページまたは家賃支援給付金ポータルサイトにてご確認ください。