補助金・助成金 2020年7月9日(木)

家賃支援給付金[終了]

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。

支給対象

以下のすべてを満たす事業者が対象となります。

  • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者であること
  • 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
  • 2020年5月~12月の間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、「いずれか1ヶ月の売上が前年同月比▲50%以上」または「連続する3ヶ月の売上の合計が前年同月比▲30%以上」であること
  • 他人の土地・建物をご自身で営む営業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として「賃料の支払い」を行っていること。

※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

※医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

申請に必要な主な書類

個人事業者の場合

  • 自署の誓約書(フォーマットはこちら
  • 確定申告書第一表の控え
  • 所得税青色申告決算書の控え(※月別売上の記入のある2019年分の控えをお持ちの方)
  • 受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
  • 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人からの領収書、所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書など)
  • 振込先がわかる口座情報(通帳)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)

法人の場合

  • 自署の誓約書(フォーマットはこちら
  • 2019年分の確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書の控え
  • 受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
  • 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人からの領収書、所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書など)
  • 給付金の振込先がわかる口座情報(通帳)

申請期間

2020年7月14日(火)~2021年1月15日(金)

給付額・算定方法

【法人】最大600万円を一括支給
【個人事業者】最大300万円を一括支給

<算定方法>
申請時の直近1ヶ月における「支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)」の6倍

【法人の算定方法】

支払賃料(月額) 給付額(月額)
75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超 50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
※ただし、100万円(月額)が上限

【個人事業者の算定方法】

支払賃料(月額) 給付額(月額)
37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
※ただし、50万円(月額)が上限

申請方法

申請は、Web上での申請「電子申請」が基本となっています。
手元に証拠書類等を揃え、メールアドレスをご用意の上、パソコンやスマートフォン、タブレットなどから下記の「家賃支援給付金ポータルサイト」より申請ください。

家賃支援給付金ポータルサイト

ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、師崎商工会でも専用パソコンを用いた申請サポートを実施しております。

※事前にお電話にてご予約ください。ご予約が無い場合、当日の窓口の混雑状況によっては、ご対応できない可能性があります。

※申請には2時間ほどかかります。時間には余裕をもってお越しください。

※申請に必要な書類一式は、基本的にご自身でご用意いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

家賃支援給付金コールセンター
TEL:0120-653-930
受付時間:8:30~19:00
(8月31日まで全日対応、9月1日以降は平日・日曜対応)

経済産業省「家賃支援給付金」

※上記は2020年7月14日現在の情報です。最新の情報は経済産業省ホームページまたは家賃支援給付金ポータルサイトにてご確認ください。

お問い合わせはこちら

0569-63-0349 平日 8:30~17:15(土日祝休)

お問い合わせフォーム

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