「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者の方が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置してNHKの放送受信契約を締結している場合、2ヶ月間の受信料が免除されます。
免除される放送受信契約の範囲
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約
(2021年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)
免除の期間
NHKに免除の申請をした月とその翌月(2ヶ月間)
ただし、受信機を設置した月に受信契約を締結して免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2ヶ月間)
免除の申請方法
NHKのホームページより「免除申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、「持続化給付金」給付通知書(コピー)とともにNHKまで郵送ください。
申請方法の詳細および申請書のダウンロードは、下記NHKのホームページにてご確認ください。