雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に「休業」や「教育訓練」や「出向」を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られています。
制度詳細や実施期間等、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
特例措置は令和4年9月まで延長される予定です。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1ヶ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 - 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、次のような理由で経営環境が悪化していることをいいます。
(理由の一例)
- 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
- 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
- 行政からの営業自粛要請を受け休業したことにより、客数が減り売上が減少した。
など
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、
「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
お問い合わせ
詳細については、最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。
【愛知県のお問い合わせ先】
愛知労働局 あいち雇用助成室 第三係
TEL:052-219-5518(平日8:30~17:15)